TOP > 再出発応援資金制度

任意売却する際、引越し費用は債権者の同意が必要となり、不動産仲介手数料(3%+6万円)は売却代金(債権者側)から支払われます。
その際、一般的な任意売却業者さんは不動産仲介手数料の全てを報酬として受け取ります。
当社は、売却代金から支払われる不動産仲介手数料の一部をお客様に還元しております。
それが明誠商事株式会社独自の再出発応援資金制度です。
- (例)2,500万円で売却された場合
- 2,500万円×1%(不動産仲介手数料の約30%)=25万円を応援資金としてお支払いします!

※ホームページをご覧いただいた方に限り、再出発応援資金をお支払いさせていただきます。
債権者→不動産業者へ
仲介手数料として「売買金額の3%+6万円+消費税」が支払われます。
↓ここからが、明誠商事ならではのポイント!
当社→お客様へ
応援資金として「不動産仲介手数料の30%(売却代金の1%)」をお支払いします。応援資金のお支払いは債権者の同意を必要としないため、任意売却後、確実にお客様のお手元に資金が残ります。
不動産を売却する際には、不動産仲介手数料をお客様が支払い、売却を依頼します。これは、任意売却も同様であり、不動産を売却するわけですから、不動産仲介手数料が発生します。
但し、任意売却をする際は、売却代金から不動産仲介手数料が支払われる為、予めお客様に費用を工面して頂く必要はございません。
任意売却業者も『任意売却にかかる費用はございません』と謳っていますが、これは何も特別な事ではなく、任意売却業者が仲介手数料を貰わない事ではありません。
当社は、この受領する不動産仲介手数料の一部をお客様に還元する事を目的とし、住宅ローンで困っていらっしゃる方に、少しでも再出発のご協力が出来ればと考え、再出発応援資金を考案しました。















