■2019年09月24日16時50分 ■質問者ニックネーム:りん
私の実家の土地に夫の名義で住宅を建てました。 1か月前から夫が飛んでしまい、現在住宅ローンは私が支払っています。 借金で訴えられているようで、仮に自己破産をした場合に家はどうなってしまいますか? 父と子供と3人で暮らしているので、家は手放したくないです。
りん様 ご質問ありがとうございます。 旦那様が自己破産をした場合、住宅ローン債権者が「競売」という形で回収に来ます。 旦那様に代わって返済をすることで売却を免れる場合もありますが、抵当権者の同意が必要になります。
それか、交渉次第では競売ではなく「任意売却」を利用した後に「リースバック」制度を使い、自宅に住む方法もございます。 離婚問題も関わってくるようでしたら弁護士への依頼も検討した方がよいかと存じます。 ご紹介も可能ですので、お気軽にご相談くださいませ。
りん様
ご質問ありがとうございます。
旦那様が自己破産をした場合、住宅ローン債権者が「競売」という形で回収に来ます。
旦那様に代わって返済をすることで売却を免れる場合もありますが、抵当権者の同意が必要になります。
それか、交渉次第では競売ではなく「任意売却」を利用した後に「リースバック」制度を使い、自宅に住む方法もございます。
離婚問題も関わってくるようでしたら弁護士への依頼も検討した方がよいかと存じます。
ご紹介も可能ですので、お気軽にご相談くださいませ。